2019-04-26 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
資料三は、図書館が警察の捜査事項照会に応じて、任意の協力の情報提供をされたという報道です。それから、資料四については、カード会社が会員情報を提供していたというニュースです。
資料三は、図書館が警察の捜査事項照会に応じて、任意の協力の情報提供をされたという報道です。それから、資料四については、カード会社が会員情報を提供していたというニュースです。
○石井国務大臣 財務省の場合は、みずから決裁書類の書換えを行ったわけですから、みずからそれは調査をするということは可能かと思いますが、委員が御指摘になっているのは、工事事業者が大阪地検に対して証言をした中身、それを確認せよということでありますから、それは捜査事項そのものを確認することになるため、国交省としてはこれは差し控えさせていただきます。
○石井国務大臣 御指摘の報道があったことは承知をしておりますけれども、報道は、工事事業者が大阪地検に対して証言したとされる内容についてのものでありまして、このような事実を確認することはまさに捜査事項そのものを確認を行うことになるため、国土交通省としてこれを行うことは差し控えたいと考えております。
そして、もう一つは、逮捕とか捜索、差し押さえという強制捜査にわたらない段階で、任意捜査というとあたかも非常に軽いイメージがありますけれども、実際には、この表にありますように事情聴取、尾行、写真・ビデオ撮影、所持品検査、あるいはさまざまな捜査事項の照会等々という形で、実はプライバシーを大きく侵害しかねない活動が現に行われております。
○逢坂委員 それでは、もう少し例示を言いたいと思うんですが、捜査事項照会で入手できる情報として、戸籍、住民票、それから在学に関するもの、例えば通信簿とか学校にどれぐらい行っていたかの出欠日数、あるいは車両情報、不動産情報、所有者の情報の登記など、あるいは会社情報の調査、役員にどんな方がいるかとか、あるいは出入国の履歴、金融機関の口座の履歴、借入金の状況、スイカなどICカードの利用状況、あるいはポイントカード
○逢坂委員 そうですね、捜査事項照会で入手できるということは結構あるんだと私も承知はしております。以前も、私、随分、捜査事項照会を受けて、いろいろな情報を私の判断で提供したことがかつてございました。 この捜査事項照会というのは、裁判所の判断は不要という理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(舟本馨君) 先ほどの答弁とちょっと重なりますけれども、栃木県警としましても数名の専従の捜査体制を取っておりまして、栃木県警のこれまでのやりました捜査情報は全て渡し、また日々群馬県警と連携を取りながら、群馬県警から更に捜査事項の要望があればまたそれにこたえていくという、とにかく言わば一体となって群馬県警、栃木県警が捜査をやっている、またそれについて警察庁が強力に指導しているところでございます
○甲斐政府参考人 米側への照会等につきましては、まさに個別の捜査事項でございますので、これをここでつまびらかにするということはいたしかねるわけでございます。 ただ、当初の処分のときも同じなのでありますけれども、米側から公務証明書が提出された、そういう一事をもって公務であるという認定をするわけではありません。
○樋口政府参考人 通信履歴の確保は、私ども、サイバー犯罪の捜査、検挙が非常に大きな課題になっていますけれども、それだけではございませんで、各種の犯罪捜査で、被疑者特定で欠かせない捜査事項でございます。
今後は、まだ完全に終了していない本件ギョーザの定量分析等を継続するなど、国内において残された捜査事項につきまして捜査を早急に完遂するようにしたいというふうに考えておる次第でございます。
今後は、まだ今完全に終了していない本件ギョーザの定量鑑定等を継続するなど、国内において残された捜査事項につきまして捜査を早急に完遂する必要があると考えております。 本件事案の真相の解明のためには、日中捜査当局間の協力が必要不可欠であります。警察といたしましては、今後も引き続き、事案解決に至るまで中国捜査当局との所要の情報交換等を行ってまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、国内に残された捜査事項を早急に完遂いたしますとともに、この事件の解明のためには中国捜査当局の協力というのが不可欠でございますので、今後とも緊密な連携を図りまして、事案の早期解明に努めてまいりたいというふうに思っております。
今後は、まだ完全に終了していない本件ギョーザと同一製造日のギョーザの鑑定を継続するなど、国内において残された捜査事項について捜査を早急に完遂する必要があると考えております。
しかし、まだ終わっていない部分もございますので、いわゆる同一製造日のギョーザ等の鑑定を継続して、国内において残された捜査事項につきましては早急に捜査をやりたい。 また一方では、日中捜査当局間の協力は不可欠であるということでございまして、これまでも情報交換等をやってまいりましたが、一層緊密な対応をしてまいりたいと考えております。
今後、しかしまだ完全に終了していない、いわゆる問題になっておりますギョーザと同一製造日の鑑定を継続するなど、国内において残された捜査事項について捜査を早急に進めていく必要があると考えておるわけであります。 委員御指摘のように、見解の相違が一部明らかになっております。
○政府参考人(藤井昭夫君) 私どもとしても網羅的に把握はしているわけではございませんが、市町村等からの話によれば、例えば警察からの捜査事項照会とか、あるいは税務署の税務調査の際に利用されているというふうに聞いているところでございます。
これは警察庁が平成十一年に捜査事項照会についての適正な運用ということで通知を出していますね。だから、警察庁の方もそういうことで注意をするという認識には立っていると思うんですけれども、そういうものにもこんな大量閲覧というのは反するんじゃないんですか。
○縄田政府参考人 あくまでも一般論で申し上げますと、委員御指摘のとおり、捜査事項報告書というのは、おっしゃったような形でつくられるものであります。それが基本であります。 先ほども申し上げましたけれども、情報提供謝礼を払う場合に、それでは捜査報告書をつくらなきゃいかぬのかというと、必ずしもそういうことでもない、いろいろなパターンがあろうかなというふうに思っております。
捜査事項といたしましては、所在不明となりました現場及び遺体が発見されました現場周辺での聞き込み捜査はもとよりでありますけれども、所要の関係先、捜査員が年末年始も賭して聞き込み等、頑張っておるところでございますし、周辺での鑑識活動、所要の捜査も行いました。さらに、国民あるいは県民の方々からも十分協力もいただきたいということで、チラシ等、これも五万数千枚を配布をいたしました。
○横田政府参考人 委員のお尋ねの点は、これは捜査事項でございますので、矯正当局がそのようなことをする必要がないと考えております。
○千葉景子君 捜査事項照会、刑事訴訟法によるんですけれども、従来はこの方法で非常に大量照会等の弊害というのが実際上あったわけです。そのチェックというのは、今回の法律とはまた全く別な問題ですね。 この開示請求については、第六項で、請求を必要とする理由とかそういうものを明確にさせてやるということです。
いずれにいたしましても、最初に申し上げました和歌山市などで発生をいたしました毒物混入事件を検挙していくことが何よりも重要であるというぐあいに考えておりまして、関係の警察におきましては捜査本部を設置し、また、毒物ということでございますので警察庁科学警察研究所と連携をとりながら、事件関係者からの事情聴取、カレー等大量の物件についての精密な鑑定、分析、毒物等の入手ルートに関する捜査など、多岐にわたる捜査事項